前回のコラムでは、特許出願までの手続の流れについてご理解いただけたかと思います。
しかし、特許出願は、出願書類を提出すれば終わりではなく、その後も様々な対応を行う必要があります。
このコラムでは、愛知、静岡で特許権の取得をお考えの方々に、特許出願を終えてから特許権の取得までの手続の流れについて説明していきます。

特許出願を終えてから特許権の取得までの手続の流れ

特許出願を終えてから特許権の取得までの手続の流れは、以下のようになっています。特許出願をお考えの方は、前回のコラムに引き続きこちらもご参考ください。

1.出願公開

出願書類の内容は、特許出願の日から1年6月経過後に特許庁により「出願公開公報」が発行され、発明の内容が世の中に公開されます。これにより、第三者は、誰がどのような発明について特許出願をしているのかを知ることができるようになります。

2.出願審査の請求

特許出願について審査は、特許出願の日から3年以内に出願審査の請求という手続がされた特許出願についてのみ行われます。そのため、特許権を取得したい場合、特許出願の日から3年以内に出願審査の請求を行わなければなりません。出願審査の請求を行わなかった場合、特許出願は取り下げたものとみなされ、特許権を取得することができなくなるので注意が必要です。なお、出願審査の請求は、出願人に限らず誰でも行うことができます。

3.拒絶理由の通知に対する対応

出願審査の請求がされた特許出願は、特許庁において、その発明が特許要件を満たしているか等が審査されます。この際に、特許を受けることができない理由(拒絶理由)が発見されると、拒絶理由の通知がされます。この拒絶理由の通知は、8割以上の特許出願に対してされていると言われています。
拒絶理由の通知があった場合には、応答期間内に、反論を述べる書類である意見書や出願書類の内容を補正する書類である手続補正書を特許庁に提出します。なお、審査に要する時間は、出願審査の請求から10か月~2年かかるのが一般的です。
ここで、反論する場合も補正する場合も、明細書等に記載された内容に基づいて行わなければなりません。そのため、明細書等の記載内容は非常に重要であり、拒絶理由に対して十分に対応できるかどうかは、先行技術の調査と出願書類の準備をどこまで念入りに行うことができているかにかかってきます。

4.特許料の納付

拒絶理由がない場合、または拒絶理由が解消された場合、特許権を付与する旨の行政処分(特許査定)がされます。この場合、特許査定の謄本が送達されてから30日以内に3年分の特許料を特許庁に納付すると、設定の登録がされ、「特許権」が発生します。特許査定がされても特許料を納付しなければ特許権が発生しないので、特許料の納付は忘れずに行う必要があります。

まとめ

前回と今回のコラムを通して、「特許出願から特許権の取得まで手続の流れ」について掴めてきましたでしょうか?特許権を取得するためには、特許出願をしてからも様々な対応が必要となります。なかでも、拒絶理由の通知への対応は法律的・専門的な知識が欠かせず、慎重な対応が求められます。この対応を誤ると、保護したい技術も保護できなくなるおそれが出てきます。
もし、豊橋、浜松をはじめとする愛知、静岡で特許出願をお考えのようでしたら、ぜひ東三河・豊橋の岡田伸一郎特許事務所にご相談ください!弊所では、明細書等の出願書類の記載のみならず、拒絶理由の通知への対応における意見書の記載も細部にまでこだわっております。また、法律的・専門的な知識、豊富な経験やノウハウを基に、強い特許権の取得につながる出願書類の補正の仕方をご提案しております。
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