
前回のコラムでは、特許出願から特許権の取得までの手続の流れについてご理解いただけたかと思います。
ここで気を付けなければならないのは、特許出願をすれば必ず特許権を取得できるわけではないという点です。特許権は、特許を受けた発明を独占排他的に実施することを特許権者に認める権利ですので、なんでもかんでも特許を認めるわけにはいかない、というわけです。そのため、特許庁では、真に保護に値する発明のみに特許権を付与するために、特許出願された発明が特許要件を満たしているか等を審査します。
このコラムでは、愛知、静岡で特許権の取得をお考えの方々に、特許要件について説明していきます。
特許要件
1.産業上利用できる発明であること(産業上の利用可能性)
前提として、特許出願された新しい技術が、特許法上で定義されている「発明」に該当している必要があります。そして、その発明が「産業において利用できる発明」であることが要求されます。ここで、「産業」は広く解釈され、製造業、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業の他、サービス業や小売業等も含まれます。一方、喫煙方法のように個人的にのみ利用される発明は、この要件を満たさないため、特許を受けることができません。
2.新しいものであること(新規性)
特許出願時に、その発明が「客観的に新しいもの」であることが要求されます。例えば、公然知られた(公知)発明は、新規性の要件を満たさないため、特許を受けることができません。そもそも特許出願時に公知である発明は特許として保護するに値しないので、当然の要件であると言えます。
ここで押さえておきたいのは、特許出願前にその発明が公知になっていた場合、公知にした人が誰であるかは問われない、ということです。つまり、特許出願前に自分自身でその発明を公開してしまうと、新規性の要件を満たさなくなり、原則として特許を受けることができなくなります。従って、特許を受けたい発明がある場合には、少なくとも特許出願が完了するまで発明の発表を控える等、特許出願時までの発明の取り扱いに注意が必要です。
3.容易に考え出すことができないものであること(進歩性)
特許出願時に、その発明が「容易に考え出すことができないもの」であることが要求されます。例えば、公知の発明から材料や数値を変更しただけの発明は、新規性を有する発明であっても、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が容易に考え付く変更であるため、進歩性の要件を満たさず、特許を受けることができません。ただし、材料や数値を変更することにより公知の発明と比べて有利な効果を発揮する場合には、進歩性の要件を満たし、特許を受けられる場合があります。
4.先に出願されていないこと(先願)
同一の発明について「最先の特許出願」であることが要求されます。たとえ他人よりも先に発明したとしても、他人が先に特許出願をしていた場合には、この要件を満たさないため、特許を受けることができません。そのため、特許権を取得したい場合には、早めに特許出願をすることが肝要です。
5.公序良俗を害さないこと
社会秩序を乱す発明や道徳に反する発明でないことが要求されます。例えば、紙幣を偽造する装置は、この要件を満たさないため、特許を受けることができません。
まとめ
「特許要件」についてご理解いただけたでしょうか?特許権を取得するためには、特許を受けたい発明が特許要件を満たしているか否かを十分に検討する必要があります。しかし、この検討には、法律的・専門的な知識が必要となります。
特許出願について法律的・専門的な知識、豊富な経験やノウハウがある弁理士に依頼することで、特許要件を満たしているか否かについてより確実な検討を行うことができます。
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