
前回のコラムでは、特許要件についてご理解いただけたかと思います。
特許出願をする上でもう一つ気になる点と言えば、特許出願をする場合にかかる費用かと思います。愛知、静岡で特許出願をお考えの方の中には、具体的にどれくらいの費用がかかるのかわからなくて不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
そこで、今回のコラムでは特許出願に関する費用について紹介していきます。
特許出願から特許権の取得までにかかる費用※
特許出願から特許権の取得までに特許庁に納付する費用は以下のようになっています。特許出願をお考えの方はご参考ください。
・出願料:14,000円
・審査請求料:138,000円+(請求項の数×4,000円)
・審判請求料:49,500円+(請求項の数×5,500円)
・特許料(3年分):( 4,300円+(請求項の数×300円) )×3年
最初の3年分の特許料は一括納付する必要があります。
以上の費用は、あくまで特許庁に納付する費用です。これらの手続を弁理士に依頼する場合は、更に弁理士への報酬の支払いが必要となります。また、拒絶理由への対応を弁理士に依頼する場合も、弁理士報酬が必要になります。一般的には、特許出願から特許権の取得まで1出願につき60~80万円程度かかると言われています。弁理士報酬については、特許事務所によって料金の内訳が異なりますので、事前に問い合わせて費用を確認しておきましょう。
※特許庁の審査の結果、特許を受けることができないという行政処分(拒絶査定)となった場合、拒絶査定不服審判を請求し、行政処分の不服を申し立てることができます。この場合は更に費用がかかることになります。
特許権の維持にかかる費用
特許料とは、特許権を維持するために特許庁に納付する手数料です。4年目以降は以下のようになっており、特許権の維持年数が長くなればなるほど高くなります。こちらの納付手続も、弁理士に依頼する場合は更に弁理士への報酬の支払いが必要となります。
・4年目~6年目:毎年10,300円+(請求項の数×800円)
・7年目~9年目:毎年24,800円+(請求項の数×1,900円)
・10年目~25年目:毎年59,400円+(請求項の数×4,600円)
減免制度について
特許出願をするためには、上記のように多額の費用負担がかかります。しかし、一定の要件を満たす場合には、「減免制度」により、一部の特許庁費用が軽減されます。ここでは、減免制度の対象者と減免措置の内容の一部を紹介します。
| 減免対象者 | 審査請求料 | 特許料 (第1年分~第10年分) |
| 中小企業 (会社、個人事業主、組合、NPO法人) |
1/2に軽減 | 1/2に軽減 |
| 中小スタートアップ企業 (法人、個人事業主) |
1/3に軽減 | 1/3に軽減 |
| 小規模企業 (法人、個人事業主) |
1/3に軽減 | 1/3に軽減 |
| 研究開発型中小企業 (会社、個人事業主、組合、NPO法人) |
1/2に軽減 | 1/2に軽減 |
| 大学等の研究者、大学等 | 1/2に軽減 | 1/2に軽減 |
他にも、法人税非課税中小企業(法人)、個人(市町村民税非課税者等)、独立行政法人等も減免対象者となります。更に詳しく知りたい方は、特許庁ウェブサイトの「手数料等の減免制度について」(https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/index.html)をご覧ください。
まとめ
「特許出願に関する費用」についてご理解いただけたでしょうか?特許出願をする場合には多くの費用が発生します。弁理士に依頼する場合は、更に報酬の支払いも必要となります。
一方で、「減免制度」を利用することで、特許出願にかかる金銭的な負担が軽減される場合があります。減免対象者に該当する場合には、減免制度を利用することをお勧めいたします。
東三河・豊橋の岡田伸一郎特許事務所では、豊橋、浜松をはじめとする愛知、静岡で特許出願をお考えの方々に、特許出願の流れや費用等についても、初回無料相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください!
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