みなさんは「特許」というものをご存じでしょうか?「特許申請」「特許製法」等と表現されている言葉をご覧になったりお聞きになったりしたことがある方はおそらく多いでしょう。
愛知、静岡でこのコラムをご覧になっている方々の中には、特許について詳しくは知らないけどご興味のある方、初めて特許出願をしようと考えている方もいらっしゃると思います。
そこで、このコラムでは特許制度の概要や特許権を取得するメリットについて説明していきます。

特許制度とは?

「特許制度」とは、新しい技術である「発明」を保護する制度です。新しい発明を創作した者に対して、その発明を世の中に公開する代わりに、一定条件の下、その発明を独占排他的に利用(実施)できる権利である「特許権」が付与されます。
原則として、特許を受けた発明(特許発明)は、特許権を有する者(特許権者)のみが実施できます。一方で、第三者は無断で特許発明を実施することはできず、無断で実施した場合には特許権の侵害となります。この場合、特許権者は、特許権を侵害した第三者に対し、実施の差し止めや侵害により被った損害の賠償等を請求することができます。特許権の存族期間は、原則として特許出願の日から20年です。

そもそも発明とは?

ところで、そもそも「発明」とは何でしょうか?特許法では、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」と定義しています。この発明の定義を満たす物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明が、特許法の保護対象となります。
一方で、万有引力の法則のような自然法則そのものや、ゲームルールそれ自体のような自然法則を利用していないもの等は、発明とは認められず特許法の保護対象とはなりません。

なお、発明であれば必ず特許を受けることができるかといえば、そうではありません。詳しくは、第5回のコラムで説明しますが、「産業上利用できる発明であること(産業上の利用可能性)」、「新しいものであること(新規性)」、「容易に考え出すことができないものであること(進歩性)」、「先に出願されていないこと(先願)」、「公序良俗を害さないこと」等の、いわゆる特許要件も満たす必要があります。

まとめ

「特許」についてのイメージは掴めてきましたでしょうか?独自の技術力を活かしてビジネスを展開していくためにその独自の技術を第三者から守るもの、それが「特許」です。ただし、特許権を取得しようとする場合にはその発明が世の中に公開されてしまうので、特許権を取得した方が良いか、または特許出願をせずに自社のノウハウ(コア技術)として秘匿した方が良いかを判断する必要があります。
もし、豊橋、浜松をはじめとする愛知、静岡で特許出願をお考えのようでしたら、ぜひ東三河・豊橋の岡田伸一郎特許事務所にご相談ください!弊所では、お客様のご状況やお考えを含めて核心に触れる努力をし、お客様にとって最適な方法をご提案いたします。
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