前回のコラムでは、特許制度の概要についてご理解いただけたかと思います。
では、特許権を取得することに何かメリットはあるのでしょうか?実は、特許権を取得することにより、様々な側面から自身の事業を守り、また自身の事業を支えることができるのです。
このコラムでは、愛知、静岡で事業を展開されている方々に、特許権を取得する様々なメリットについて説明していきます。

特許権を取得するメリット

特許権を取得することによって享受できるメリットとして、以下のようなものが挙げられます。

1.発明を独占排他的に実施できる

原則として、特許発明は特許権を有する者(特許権者)のみが独占排他的に実施することができます。これにより、特許発明を利用した製品を独占的に市場に投入することができ、自身の収益につなげることが可能となります。もし第三者による特許権の侵害があったとしても、差止請求権や損害賠償請求権等の法律上の救済を受けることができます。

2.ライセンス収入を獲得できる

原則として特許発明は特許権者のみが独占排他的に実施することができると説明しましたが、特許権者が第三者に特許発明を実施する権利を許諾することにより、その第三者も特許発明を実施することができるようになります。この場合、特許権者は、その対価としてライセンス収入を得ることができ、財産的な活用をすることも可能となります。

3.独自の技術力をアピールできる

特許権は、特許庁による審査を経て、真に保護に値する発明のみに付与される権利です。そのため、特許権を取得することによって、独自の技術力をアピールすることできます。これにより、資金調達や資本提携等において有利な評価を得やすくなり、ビジネスを有利に進めることも可能になります。
また、特許発明を利用した製品には「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」等の特許表示を付すことができるようになります。これにより、消費者に対して自身の製品の付加価値をアピールすることができ、自身の収益につなげることが可能となります。

まとめ

「特許権を取得するメリット」についてご理解いただけたでしょうか?特許権はお客様の事業を様々な側面から支える強力な武器と成り得るでしょう。ただし、やみくもに特許権を取得しても、その効果は薄くなり、かえって損失の原因になることもあります。
もし、豊橋、浜松をはじめとする愛知、静岡で特許権の取得をお考えでしたら、ぜひ東三河・豊橋の岡田伸一郎特許事務所にご相談ください!弊所では、お客様と密にコミュニケーションを図り、お客様のご状況やお考えもお伺いしながら、お客様の事業を最大限支えることが可能な特許権の取得の方法をご提案いたします。
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