
前回のコラムでは、特許権を取得するメリットについてご理解いただけたかと思います。
では、特許権を取得するためには何をすればよいでしょうか?まずは「特許出願」をする必要があります。
そこで、このコラムでは、愛知、静岡で特許権の取得をお考えの方々に、まず、特許出願までの手続の流れについて説明していきます。特許出願を終えてから特許権の取得までの手続の流れについては、第4回のコラムで説明していきます。
特許出願までの手続の流れ
特許出願までの手続の流れは、以下のようになっています。手続の順番に説明していきますので、特許出願をお考えの方はご参考ください。
1.先行技術調査
まず、既に世の中にどのような技術が存在するのか、他人がどのような特許出願を行っているのか等を調査し、その上で、どのような戦略(方針・内容)で特許出願を行えばよいかを検討します。ここで、十分な調査を行い、既にどのような先行技術があるのかを知ることが、有効かつ強力な特許権の取得の第一歩となります。
2.出願書類の準備
上記の先行技術の調査に基づき出願戦略(方針・内容)が決まると、特許庁に提出する出願書類の準備を始めます。準備する書類は、主に以下のものとなっています。発明内容をどのように記載するかについて十分に検討した上で、これらの書類を定められた様式に従って作成していきます。なお、第三者の特許出願を調べる際にも、特許出願がこれらの書類から構成されていることを知っておくと便利です。
(1)願書
特許を受けたい旨の意思表示を行う申請書です。ここには、少なくとも出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、発明者の氏名及び住所又は居所を記載します。
(2)明細書
発明の技術的内容を公開するための技術文献としての役割を担う書面です。ここには、発明の名称、図面の簡単な説明、発明の詳細な説明を記載し、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)がその発明を実施することができる程度に発明内容を明確かつ十分に記載します。
(3)特許請求の範囲
特許を受けたい発明を明示する書面です。特許を受けた後は、特許権の権利範囲を明示する権利書としての役割を担います。ここには、明細書の発明の詳細な説明に記載する発明のうち、特許を受けたい発明を、明確かつ簡潔に記載します。
(4)図面(必要な場合)
発明内容の理解を助けるための図面を示す書面です。願書に添付するかどうかは任意ですが、添付することによって発明内容が理解しやすいものとなります。
(5)要約書
発明の概要を記載した書面です。これにより、第三者が明細書等に記載された発明についての情報を容易に把握することができるようになっています。
3.特許庁への出願書類の提出(出願)
出願書類の準備を終えたら、特許庁に出願書類を提出します。出願書類の提出方法には、特許庁の出願受付窓口への直接持参、郵送、インターネット出願の3通りがあります。
まとめ
「特許出願まで手続の流れ」について掴めてきましたでしょうか?特許権を取得して様々なメリットを享受するためには、特許出願をしなければならず、先行技術の調査や出願書類の作成等に時間と手間をかけなければなりません。
もちろん、自分ですべて対応することは可能ですが、特許出願について法律的・専門的な知識、豊富な経験やノウハウがある弁理士に依頼することで、特許出願から特許権の取得までの負担を大幅に軽減することができます。
もし、豊橋、浜松をはじめとする愛知、静岡で特許出願をお考えのようでしたら、ぜひ東三河・豊橋の岡田伸一郎特許事務所にご相談ください!弊所では、特に明細書等の記載にはとことんこだわっており、お客様が安心して特許出願を行えるように力を入れております。
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