前回のコラムでは、商標登録出願から商標権の取得までの手続の流れについてはご理解いただけたかと思います。
商標登録出願をする上で更に気になる点と言えば、商標登録出願をする場合の費用ではないでしょうか?愛知、静岡で商標登録出願をお考えの方の中には、具体的にどれくらいの費用がかかるのかわからなくて不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
そこで、このコラムでは商標登録出願に関する費用について紹介していきます。

商標登録出願から商標権の取得までにかかる費用※

商標登録出願から商標権の取得までに特許庁に納付する費用は以下のようになっています。商標登録出願をお考えの方はご参考ください。
・出願料:3,400円+(区分数×8,600円)
・商標登録料(10年):区分数×32,900円
分割納付制度を利用する場合は、商標登録料(前期5年・後期5年支払分):前記・後期それぞれ、区分数×17,200円

「区分数」は、指定商品・指定役務において指定された商品・役務が属する区分(類)の数となります。区分数が多くなる程、費用が増加することに注意が必要です。
また、以上の費用は、あくまで特許庁に納付する費用です。これらの手続を弁理士に依頼する場合は、更に弁理士への報酬の支払いが必要となります。また、拒絶理由への対応を弁理士に依頼する場合も、弁理士報酬が必要になります。弁理士報酬については、特許事務所によって料金の内訳が異なりますので、事前に問い合わせて費用を確認しておきましょう。

※特許庁の審査の結果、商標登録を受けることができないという行政処分(拒絶査定)となった場合、拒絶査定不服審判を請求し、行政処分の不服を申し立てることができます。この場合は更に費用がかかることになります。

更新登録にかかる費用

商標権の存続期間を更新する場合の特許庁に納付する手数料は以下のようになっています。こちらの納付手続も、弁理士に依頼する場合は更に弁理士への報酬の支払いが必要となります。
・更新登録申請(10年):区分数×43,600円
分割納付制度を利用する場合は、更新登録申請(前期5年・後期5年支払分):前記・後期それぞれ、区分数×22,800円

まとめ

「商標登録出願に関する費用」についてご理解いただけたでしょうか?商標登録出願をする場合には以上のような費用が発生します。弁理士に依頼する場合は、更に報酬の支払いも必要となります。
東三河・豊橋の岡田伸一郎特許事務所では、豊橋、浜松をはじめとする愛知、静岡で商標登録出願をお考えの方々に、商標登録出願の流れや費用等について、初回無料相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください!

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