商標登録出願を自分で行うことは可能なのでしょうか?結論から言えば可能です。しかし、希望に沿う形で商標権を取得するためには、商標登録出願に関する法律的・専門的な知識、経験やノウハウが必要となり、商標調査や出願書類の作成等に時間と手間をかけなければなりません。それでも、ご自分で行いたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
そこで、このコラムでは、愛知、静岡で商標登録出願をご自分で行いたい方々に、商標登録出願の留意点について説明していきます。

商標権の取得は自分でも可能?

商標登録出願から商標権の取得までの手続は、自分で行うこともできます。その場合、第9回のコラムで説明した、商標登録出願をするために必要な商標調査や出願書類の作成等を自分で行う必要があります。
一見これらは簡単そうに見えますが、商標登録出願をする上で重要な部分であり、実は手間がかかる部分なのです。自分で商標権を取得しようとする場合は、特に以下の点に留意しておくと良いでしょう。

1.指定商品・指定役務を十分に検討すること

第9回のコラムでも説明しましたが、商標権は、願書に記載した指定商品・指定役務について、登録商標を独占排他的に使用できる権利です。指定商品・指定役務の選択を間違えると、独占を希望した商品・役務について商標権が及ばなかった、ということにもなりかねません。指定商品・指定役務をどのように選択するかが、戦略上とても大切になります。また、指定商品・指定役務は、権利範囲を定めるものですから、その内容及び範囲は明確でなければなりません。従って、商品・役務の内容及び範囲が明確となるように、指定商品・指定役務の記載を十分に検討する必要があります。

2.商標登録を受けようとする商標を十分に検討すること

一口に商標といっても、その形態は様々です。例えば、普通の書体で表された文字だけからなる文字商標、図形や絵柄等で作られたロゴ商標があります。ロゴ商標も、アイコン、デザイン化された文字、絵柄と文字の組み合わせ等、種々のものがあります。また、文字商標については、商標登録に使用できるフォントを使用したもののほか、特許庁が用意したフォントである標準文字を使ったものもあります。
商標権として独占的な使用が認められるのは、願書に記載した「商標登録を受けようとする商標」そのものとなりますので、どのような形態の商標について商標登録を受けるか、その検討もとても大切になってきます。

3.商標調査は念入りに行うこと

商標調査は、希望する商標について商標権を取得することができるかどうかを検討する際に重要となってきます。この商標調査は、同一の登録商標だけでなく、類似する登録商標まで範囲を広げて行う必要があります。商標調査が不十分だと、商標登録出願をした後に他人の先願の商標登録出願が見つかる等により、商標権を取得することができなかったり、商標権を取得する事ができたとしても希望する指定商品・指定役務で取れなかったりすることになってしまうからです。そのため、商用調査は時間と手間をかけて念入りに行いましょう。

上記の留意点は、商標権の取得に関する法律的・専門的な知識、経験やノウハウを持っていれば、自力で対処することも可能でしょう。しかし、もしこれらを持っていない場合はどうしたらよいのでしょうか?そのような場合にお力になれる存在が「弁理士」なのです。
弁理士は、商標登録に関して法律的・専門的な知識、豊富な経験やノウハウを持つ法律の専門家です。ご自分で商標登録出願を行うのが難しい場合や不安を感じる場合、弁理士に依頼して商標登録出願を行うこともできます。

まとめ

「商標登録出願の留意点」についてご理解いただけたでしょうか?商標登録出願はご自分で行うことも可能です。しかし、ご自分で商標登録出願を行うのが難しい場合や不安を感じる場合、弁理士に依頼して商標登録出願を行うことを検討すると良いでしょう。
もし、豊橋、浜松をはじめとする愛知、静岡で商標登録出願をお考えのようでしたら、ぜひ東三河・豊橋の岡田伸一郎特許事務所にご相談ください!弊所では、初回無料相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください!

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