前回のコラムでは、商標登録出願までの手続の流れについてはご理解いただけたかと思います。
しかし、商標登録出願は、出願書類を提出すれば終わりではなく、その後も様々な対応を行う必要があります。
このコラムでは、愛知、静岡で商標権の取得をお考えの方々に、商標登録出願を終えてから商標権の取得までの手続の流れについて説明していきます。

商標登録出願を終えてから商標権の取得までの手続の流れ

商標登録出願を終えてから商標権の取得までの手続の流れは、以下のようになっています。手続の順番に説明していきますので、商標登録出願をお考えの方は引き続きこちらもご参考ください。

1.出願公開

出願書類の内容は、商標登録出願後に特許庁により「出願公開公報」が発行され、出願内容が世の中に公開されます。これにより、第三者は、誰がどのような商標について商標登録出願をしているのかを知ることができるようになります。
なお、特許出願をする場合に行う出願審査の請求のような手続は不要であり、商標登録出願をすれば審査されます。

2.拒絶理由の通知に対する応答

商標登録出願は、特許庁において、その商標が登録要件を満たしているか等が審査されます。この際に、商標登録を受けることができない理由(拒絶理由)が発見されると、拒絶理由の通知がされます。拒絶理由通知があった場合は、応答期間内に、反論を述べる書類である意見書や出願書類の内容を補正する書類である手続補正書を特許庁に提出します。

3.登録料の納付

拒絶理由がない場合、または拒絶理由が解消された場合、商標権を付与する旨の行政処分(登録査定)がされます。この場合、登録査定の謄本が送達されてから30日以内に登録料を特許庁に納付すると、設定の登録がされ、「商標権」が発生します。登録査定がされても登録料を納付しなければ商標権が発生しないので、登録料の納付は忘れずに行う必要があります。登録料は、10年分を一括して納付する方法の他、前期5年分と後期5年分との2回に分割して納付する方法もあります。ただし、分割納付は一括納付に比べて割高になる点に注意が必要です。

商標権の発生後の手続

商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもって終了しますが、更新登録の申請により、存続期間を更に10年更新することができます。この更新登録の申請に回数制限はないため、商標権者が望めば、更新登録の申請を繰り返すことにより半永久的に商標権を維持することができます。

まとめ

前回と今回のコラムを通して、「商標登録出願から商標権の取得まで手続の流れ」について掴めてきましたでしょうか?商標権を取得するためには、商標登録出願をしてからも様々な対応が必要となります。なかでも、拒絶理由の通知への対応は、法律的・専門的な知識が欠かせず、慎重な対応が求められます。この対応を誤ると、保護したい商標も保護できなくなるおそれが出てきます。
もし、豊橋、浜松をはじめとする愛知、静岡で商標登録出願をお考えのようでしたら、ぜひ東三河・豊橋の岡田伸一郎特許事務所にご相談ください!弊所では、拒絶理由の通知がされた際も、お客様の商標が最大限守られるよう、お客様にとって最適な対応方針をご提案いたします。
初回無料相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください!

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