前回のコラムでは、商標権を取得するメリットについてご理解いただけたかと思います。
では、商標権を取得するためには何をすればよいのでしょうか?まずは、「商標登録出願」をする必要があります。
そこで、このコラムでは、愛知、静岡で商標権の取得をお考えの方々に、まず、商標登録出願までの手続の流れについて説明していきます。商標登録出願を終えてから商標権の取得までの手続の流れについては、第10回のコラムで説明していきます。

商標登録出願までの手続の流れ

商標登録出願までの手続の流れは、以下のようになっています。手続の順番に説明していきますので、商標登録出願をお考えの方はご参考ください。

1.指定商品・指定役務の検討

商標権は、願書に記載した指定商品・指定役務について登録商標を独占排他的に使用できる権利です。つまり、ある登録商標において、その指定商品に商品Aを指定していなければ、商品Aについてその登録商標を独占排他的に使用することはできません。従って、願書に記載する指定商品・指定役務は慎重に検討する必要があります。商標登録を受けたい商標を使用している、又は、使用を予定している商品・役務を、漏れなく指定商品・指定役務として選択することが大事です。

2.商標調査

まず、同じような商標について他人が商標登録を受けていないか、また、広く一般に使用されていないか等を調査し、商標登録を受けたいと考えている商標が登録要件を満たすことができるか否かを確認します。ここで、十分な調査を行うことができているかどうかが、商標権を取得する上で重要となってきます。また、同一の登録商標だけでなく、類似する登録商標の有無も調査する必要があります。この類似の判断は極めて専門的な知識が必要となりますので、弁理士に調査を依頼されることをお勧めいたします。

3.出願書類の準備

上記の商標調査において商標登録される可能性が高いと判断した場合には、出願書類の準備を始めます。商標登録出願の願書には、商標登録を受けたい商標、指定商品・指定役務等を、定められた様式に従って記載します。なお、商品・役務は、一定の基準で第1類~第45類にカテゴリー分けされており、指定商品・指定役務の記載にあたっては、区分(類)毎に商品・役務を分けて記載することになります。

4.特許庁への出願書類の提出(出願)

出願書類の準備を終えたら、特許庁に出願書類を提出します。出願書類の提出方法には、特許庁の出願受付窓口への直接持参、郵送、インターネット出願の3通りがあります。

まとめ

「商標登録出願まで手続の流れ」について掴めてきましたでしょうか?商標権を取得して様々なメリットを享受するためには、商標登録出願をしなければならず、商標調査や出願書類の作成等に時間と手間をかけなければなりません。
もちろん、自分たちですべて対応することは可能ですが、商標登録出願についての法律的・専門的な知識、豊富な経験やノウハウがある弁理士に依頼することで、守りたい範囲を正しく守れる商標権の取得につなげることができます。また、商標登録出願から商標権の取得までの負担も大幅に軽減できます。
もし、豊橋、浜松をはじめとする愛知、静岡で商標登録出願をお考えのようでしたら、ぜひ東三河・豊橋の岡田伸一郎特許事務所にご相談ください!弊所では、商標登録出願の流れや費用等についても、初回無料相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください!

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