前回のコラムでは、商標制度の概要についてご理解いただけたかと思います。
では、商標権を取得することに何かメリットはあるのでしょうか?実は、商標権を取得することにより、様々な側面から自身の事業を守り、また自身の事業を支えることができるのです。
このコラムでは、愛知、静岡で事業を展開されている方々に、商標権を取得する様々なメリットについて説明していきます。

商標権を取得するメリット

商標は、商標権を取得しなくても、他人の商標権がない限り自由に使用できます。しかし、自分が商標権を取得することによって以下のようなメリットを享受できます。

1.商標を独占排他的に使用できる

原則として、登録商標は商標権を有する者(商標権者)のみが独占排他的に使用することができます。このため、第三者による登録商標の便乗使用を排除することができ、自身の利益を守ることができます。もし第三者による商標権の侵害があったとしても、差止請求権や損害賠償請求権等の法律上の救済を受けることができます。

2.他人の商標権の取得を防ぐ

商標権は、先に商標登録出願を行った者に付与されます。従って、たとえ自分が先に商標を使用していたとしても、他人が先に同様の商標について商標登録出願を行ってしまえば、原則その他人が商標権を取得することになります。この場合、これまで使用していた商標が、他人の商標権によって使用できなくなるおそれがあります。自分が先に商標登録出願を行っておけば、このような事態が発生することを防げます。

3.ライセンス収入を獲得できる

原則として登録商標は商標権者のみが独占排他的に使用することができると説明しましたが、商標権者が第三者に登録商標を使用する権利を許諾することにより、その第三者も登録商標を使用することができるようになります。この際、商標権者は、その対価としてライセンス収入を得ることができ、財産的な活用をすることも可能となります。

4.商標のブランドとしての価値を成長させることができる

商標権者が独占排他的に使用している登録商標に信用が蓄積される結果として、その登録商標のブランドとしての価値が成長していきます。これにより、更に自身の商品・サービスの需要を増大させ、より大きな利益へとつなげることができます。

まとめ

「商標権を取得するメリット」についてご理解いただけたでしょうか?商標権はお客様の事業を様々な側面から支える強力な武器と成り得るでしょう。ただし、戦略的に商標登録出願を行わないと、その効果は薄くなり、かえって損失の原因になることもあります。
もし、豊橋、浜松をはじめとする愛知、静岡で商標権の取得をお考えでしたら、ぜひ東三河・豊橋の岡田伸一郎特許事務所にご相談ください!弊所では、お客様と密にコミュニケーションを図り、お客様のご状況やお考えもお聞きしながら、お客様の事業を最大限支えることが可能な商標権の取得の方法をご提案いたします。
初回無料相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください!

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