前回のコラムでは、商標登録出願留意点についてご理解いただけたかと思います。
商標登録出願は自分で行うほか、弁理士に依頼して行うこともできます。では、弁理士に依頼するメリットは何でしょうか?そのメリットをもっと詳しく知りたいとお考えの方もいらっしゃると思います。
このコラムでは、愛知、静岡で商標権の取得をお考えの方々に、弁理士に依頼するメリットについて説明していきます。
弁理士に依頼するメリット
弁理士は、商標登録に関して法律的・専門的な知識、豊富な経験やノウハウを持つ商標の専門家です。商標登録出願の手続を弁理士に依頼するメリットは以下のようになっていますので、商標登録出願をお考えの方はぜひご検討ください。
1.商標登録出願をする際の商標調査の負担が軽減される
弁理士に依頼することで、商標調査の負担を軽減することができます。また、弁理士による質の高い商標調査の結果を得ることができます。
2.希望する権利範囲を見定めた出願を行える
弁理士に依頼することで、様式にも内容にも不備がない出願書類を準備することができ、希望する範囲での商標権の取得を的確に狙いやすくなります。
3.商標権の取得後もアフターフォローを受けることができる
商標権を設定の登録の日から10年後以降も存続させたい場合には、更新登録の申請を行う必要があります。弁理士に依頼すれば、更新の申請のスケジュール管理等を任せることができ、安心して登録商標を使用し続けることができます。
4.専門家のつながりによるサポートを得ることができる
弁理士等の法律の専門家は、専門とする業務範囲を超える依頼も多いことから、法律の専門家同士の横のつながりが強い傾向があります。場合によっては、弁護士や行政書士等の専門家と連携しながらサポートすることも可能であり、何か問題が生じた場合でも安心して相談することができます。
まとめ
「弁理士に依頼するメリット」についてご理解いただけたでしょうか?商標登録に関して法律的・専門的な知識、豊富な経験やノウハウを持つ弁理士に依頼することには、様々なメリットがあります。ご自分で商標登録出願を行うのが難しい場合や不安を感じる場合、弁理士に依頼することは特に有効な手段となるでしょう。
もし、豊橋、浜松をはじめとする愛知、静岡で商標登録出願をお考えのようでしたら、ぜひ東三河・豊橋の岡田伸一郎特許事務所にご相談ください!弊所では、初回無料相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください!
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