
みなさんは「商標」というものをご存じでしょうか?ロゴやマークの隅に「商標申請」「〇〇は△△社の登録商標です」「Ⓡ」「TM」等と表現されている言葉をご覧になったりお聞きになったりしたことがある方はおそらく多いでしょう。
愛知、静岡でこのコラムをご覧になっている方々の中には、商標について詳しくは知らないけどご興味のある方、初めて商標登録出願をしようと考えていらっしゃる方もいらっしゃると思います。
そこで、このコラムでは商標制度の概要について説明していきます。
商標制度とは?
「商標制度」とは、商品・サービス(役務)に使用するマーク(標識)である「商標」を保護する制度です。商標を使用する者に対して、一定条件の下、その商標を独占排他的に使用できる権利である「商標権」が付与されます。
原則として、商標登録を受けた商標(登録商標)は、商標権を有する者(商標権者)のみが使用する事ができます。一方で、第三者は無断で登録商標を使用することはできず、無断で使用した場合には商標権の侵害となります。この場合、商標権者は、商標権を侵害した第三者に対し、使用の差し止めや侵害により被った損害の賠償等を請求することができます。
商標権の存続期間は設定の登録がされた日から10年ですが、この存続期間は更新が可能であり、更新を繰り返すことで半永久的に商標権を存続させることができます。
そもそも商標とは?
ところで、そもそも「商標」とは何でしょうか?商標とは、自分の商品・役務と他人の商品・役務とを識別するために使用する標識です。例えば、チョコレート菓子であれば、チョコレート菓子を包装するパッケージに描かれている独自のロゴやマークがそれに当たります。多くの場合、消費者は、この標識を頼りに数ある商品の中から購入を希望する商品を選んでいくことになります。
なお、商標であれば必ず商標登録を受けることができるかといえば、そうではありません。商標登録を受けるためには、所定の要件(登録要件)を満たしている必要があります。例えば、自分の商品・役務と他人の商品・役務を識別することができない商標は、商標登録を受けることができません。
特許制度と何が違うの?
「特許制度」と「商標制度」とでは、保護対象が異なります。特許制度では新しい技術である「発明」を対象とするのに対し、商標制度では「商品・役務に使用する標識」を対象とします。
例えば、先ほど挙げたチョコレート菓子では、チョコレート菓子を包装するパッケージに描かれている独自のロゴやマークが商標制度の保護対象となります。このロゴやマークについて商標権を取得している場合、第三者はチョコレート菓子に同じロゴやマークを使用することができません。
一方、チョコレート菓子の製造方法や包装に関する技術が特許制度の保護対象となります。この製造方法や包装に関する技術について特許権を取得している場合、第三者はこの技術を使ったチョコレート菓子の製造や包装を行うことができません。
このように、特許制度と商標制度とでは、保護対象と取得できる権利の性質が異なります。そのため、知的財産権を取得する場合には、何をどのように保護したいのかを明確にして、利用する制度を選定する必要があります。また、特許権と商標権とを効果的に組み合わせて取得し、自社の製品をより強く保護することもできます。
まとめ
「商標」についてのイメージは掴めてきましたでしょうか?自身が持つ商標の価値を活かしてビジネスを展開していくためにその自身の商標を第三者から守るもの、それが「商標権」です。しかし、自身が持つ商標について商標権を取得した方が良いのかどうか悩ましい場合もあるでしょう。
もし、豊橋、浜松をはじめとする愛知、静岡で商標登録出願をお考えのようでしたら、ぜひ東三河・豊橋の岡田伸一郎特許事務所にご相談ください!弊所では、お客様とのコミュニケーションを密にし、お客様にとって最適な方法をご提案いたします。
初回無料相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください!
「商標権」に関する記事はこちら







